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司法書士事務所
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相続人の特定(法定相続)
民法で定められた、相続人になれる人の範囲。被相続人の配偶者と、被相続人の血族関係者で一定の者がなり、血族関係者は相続人になる順位が決まっています。
・配偶者相続人・・・戸籍上婚姻関係にある配偶者は常に相続人となります(内縁関係にある者は該当せず)
・血族相続人・・・次の順で相続人になる順位が決まっています
1.被相続人の子供、孫など『直系卑属』
2.被相続人の父母、祖父母など『直系尊属』
3.被相続人の兄弟姉妹
法定相続では、民法で定められている、相続財産の分け方の一応の基準となる相続割合のこと。
・相続人が配偶者と直系卑属の場合・・・配偶者1/2,直系卑属1/2
・相続人が配偶者と直系尊属の場合・・・配偶者2/3,直系尊属1/3
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者3/4,兄弟姉妹1/4
ただし、これはあくまでも基準ですので、必ずしもこの通り相続しなければならにということではありません。しかし、何もなければこの基準で相続することになります。
もちろん、遺言による相続分の指定や遺産分割協議による協議などで、法定相続分と異なる分割をすることができます。
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