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遺産分割協議(相続開始時)

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。

その方法はまず、被相続人が生前に作成した遺言があればその指定する「指定分割」に従い、遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。(この遺産分割協議が不成立の場合は、「調停分割」「審判分割」ということになります)

遺産分割協議は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、相続税の申告が必要な方は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに申告書と共に管轄の税務署に提出しなくてはなりません。また、相続した財産(不動産など)の名義を書き換えたり売却したりするときには必ず遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書を作成しなくとも遺産分割の効力は発生しますが、後々のトラブルを防止する意味でも、遺産分割協議が整ったら速やかに協議書を作成する方がいいでしょう。

遺産分割協議に記載する内容は「相続人の明確な特定」、「相続財産の範囲の明確な特定」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」を明記してください。

プラスの財産

 

・不動産(土地や建物) ・・・宅地・農地・貸地・住居・店舗など
・不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
・金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
・動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
・その他の財産・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権

 

マイナスの財産

 

・借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
・税金等・・・未払の所得税・住民税・固定資産税・保険料等の公租公課
・保証債務
・その他の財産・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

 

遺産に該当しないもの

 

・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・受取人指定のある生命保険金
・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの          などがあります。

 

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