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司法書士事務所
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財産をどう相続するか
財産がプラスかマイナスか調査し、そもそもその財産が相続にとって必要か不要か判断をしていただきます。
その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。
実は相続するかどうかは次の3つの方法しかありません。
①相続財産を単純承認する
すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
このまま具体的な相続手続きに進みます。
②相続財産を放棄する
何も受け継がない選択で、これを相続放棄・遺産放棄と呼びます。
マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。
相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放
棄の申立をします。
③相続財産を限定承認する
財産が差し引きでプラスであれば、プラスの部分だけ相続する選択です。
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承
認の申立をします。
一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てな
ければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないため、
実際には困難を伴うこともあるようです。
なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、あとから共同
相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。
単純承認をした場合、この次のステップとして相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合いをします。
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