top of page
相続に関する期限

注意すべき期限

期限を超えても相続はできます(いずれも相続の開始から10年以内)。しかし、​

相続放棄・限定承認    相続の開始を知った時から3カ月

相続税の申告・納付    相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内

遺留分減殺請求      相続の開始及び減殺をすべき贈与又は遺贈を知った時から1年以内

 

遺産の評価

民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。
ただ、遺産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。また、財産が多く相続税が発生するような案件、納税資金が乏しく税制の優遇措置は受たい場合等は、定められた期限内に申告することが必要です。


いずれにせよ、事前に対策を行っておくことが、安定した相続につながります。

05

bottom of page