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成年後見制度の利用

 

成年後見とは、民法に定められており、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方を保護するのために、法律行為・事実行為両面において法律的にサポートを行う制度です。

成年後見の種類

 

①成年後見

 事理弁識能力を欠くようになってから、申立により事後的に家庭裁判所が、成年後見人を選任する制度です。

②任意後見

 将来、判断能力が低下した場合に備えて、判断能力が低下する前に、弁護士や司法書士などに後見してもらう契約を結ぶことができる制度です。

成年後見制度の利用方法

■成年後見制度を利用する場合は、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
つまり、遠方の実家に住む親の後見を行う場合でも、自分の住所地ではなく親の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。

■申し立ての必要な書類と費用

 地域、事案によって多少異なりますので詳しくは管轄の家庭裁判所に聞いてみるのがよいでしょう。

・申立書(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます)
・申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
・本人の戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、診断書各1通
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通(候補者がいる場合)
・申立書附票(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます)
・本人に関する報告書(用意できれば)
・切手 各裁判所によって異なりますが、およそ3,000〜5,000円程度です。


■その他にかかる費用


・登記費用
  成年後見制度では、その結果を登記する必要があります。そのための費用として登記印紙4,000円分が必要となります。
・鑑定費用
  成年後見制度を利用する場合は、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神の状況について医師その他適当な者に鑑定

  をしてもらう必要があります。鑑定費用の額は事案にもよりますがおよそ5〜15万円程度です。
 

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