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民事信託支援

高齢化社会に突入した今、認知症などのリスクに対応する為、今新しい財産管理の方法として注目されている「民事信託」というものがあります。

これは財産所有者が、意志判断能力を失い、資産の売却や活用が法的に難しくなることに備え、事前に

親子等で資産の管理、活用の民事信託契約を結ぶ新しい財産管理の方法です。これまでの相続や後見では解決できなかった問題にも対応することができます。

現行の民法の枠だけでは出来なかったことを実現することが可能です。

例えば

・同居の長男が死亡し、現在妻と長男の嫁、長男の子供達と同居している。自宅は妻へ、その後長男の嫁そして長男の長男へ相続させたい

・先祖代々の資産を持っているが、自分が高齢になり、今後認知症になったり急に死亡する等のリスクを視野に入れて相続税対策を行いたい

・先祖代々の土地を分割せずに直系へと相続させたい

・所有の財産の行き先をはっきりさせるため、生きているうちに子供に生前贈与したいが、最後まで自分の管理下には置きたい

・中小企業経営者一族だが、子供たちが仲良く円満に相続を行い、円滑な事業継承を行いたい

・自分達夫婦が死亡した後、障害のある子供一人が残るので、その子の生活保障をしていきたいと思っている

・現在の妻は後妻で妻との間に子はいない。自分が死亡し妻が相続する財産は妻亡き後妻の親族が相続することになるが、その財産を先妻との間の子に行くようにしたい

・自分たちに子供がいないので、親族が遺産を引き継ぐことになるが、面倒を見てくれた兄弟の子供が相続できるようにしたい

​現行の民法では相続人に該当しない人へ相続をさせたい場合等について、信託を活用することで意思に沿った資産継承が可能になります

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