司法書士事務所
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生前に準備できること
遺言書作成
遺言書とは、残された遺族に自分の意思を伝える為のものです。
遺言が無い場合には、遺産は民法に定められた方法(遺産分割協議、法定相続)に従って相続の方法を決めることになりますが、民法に定められた以外の方法で遺産の相続をさせたい場合には、自分の意思を相続人に伝える為に、遺言書を作成することになります。
生前贈与
生前贈与とは、生前に財産を贈与することです。 その目的は、相続財産のいくらかを、あらかじめ生前に渡しておくことで、相続財産を減らし、それによって相続税を減らすことにあります。
ただし、一度に多額の贈与をした場合は、贈与税の負担が重くなりますので、計画的に贈与することが必要となります。
事前相続対策
人がいつ最後の時を迎えるのかは誰にもわかりません。しかし、誰しもがいつか必ずその時を迎えます。
相続について考えることは、自分と残される家族のこれからを考えることにつながります。
自分の最後の意思を伝え、人生をしっかりと締めくくるために。
まずは全体像の把握とできることとできないことを知ることから始めましょう。
家族信託支援
高齢化社会に突入した今、認知症などのリスクに対応する為、今新しい財産管理の方法として注目されている「家族信託」というものがあります。
これは財産所有者が、意志判断能力を失い、資産の売却や活用が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の管理、活用の民事信託契約を結ぶ新しい財産管理の方法です。これまでの相続や後見では解決できなかった問題にも対応することができます。
各種相談
相続問題は一部の資産家だけの話だと思われがちですが、けっしてそうではありません。確かに相続‘税’の問題は資産家にしか関係ないでしょうし、事業承継の問題はサラリーマン家庭には関係ありません。
しかし、「遺産を誰にどう分けるのか?」という分割問題は、実はほとんどの方に関係があり、かつ今最も紛争になり易い相続問題なのです。
後見
後見とは、民法に定められており、
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方を保護するのために、法律行為・事実行為両面において法律的にサポートを行う制度です。
後見の種類としては、成年後見と任意後見があります。
成年後見とは、事理弁識能力を欠くようになってから、申立により事後的に家庭裁判所が、成年後見人を選任する制度です。
任意後見とは、将来、判断能力が低下した場合に備えて、判断能力が低下する前に、弁護士などと後見してもらう契約を結ぶことができる制度です。