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​相続・遺言のキホンとギモン

大切な人が亡くなって初めて相続が開始されます。日本の民法では夫が死亡した場合、妻と子供に相続権が発生します。しかし、家族形態が多様化している現在、例えば未入籍の夫婦の場合、妻の連れ子にも財産を残したい場合、身寄りがなくお世話になった人に財産を残したい場合等々個別に対応を考える必要があります。

 

大切な財産を特定の人にきちんと残したい。自分の財産を亡くなった後も希望通りに活かしてほしい。そのためには、できることとできないことを整理し、生前にちゃんと準備をしておく必要があります。

 

​また、相続開始後の場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、それぞれの財産をどのように相続していくかを当事者でしっかりと話し合う必要があります。

相続人の特定(法定相続)

民法で定められた、相続人になれる人の範囲。被相続人の配偶者と、被相続人の血族関係者で一定の者がなり、血族関係者は相続人になる順位が決まっています。

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02

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05

遺言書作成(生前に)

遺言は残された家族を繋ぐ最後の意思表示です。法律が定める一定の形式で行う必要があります。

また、最後に言い残したい感謝の言葉等を付言事項として残すこともできます。

遺産分割協議(相続開始時)

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。

相続に関する期限

財産をどう相続するか

財産がプラスかマイナスか調査し、そもそもその財産が相続にとって必要か不要か判断をしていただきます。

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